用途地域とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを
目的としています。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を
定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類があります。
このなかで一番規制が厳しく縛りがきついのが、第一種低層住居専用地域です。
お店を開きたいという依頼者様へやっとご紹介できる物件が見つかりました。
でも、その地域は第一種低層住居専用地域です。
住居兼用ではなくあくまでも店舗のみの利用です。
第一種低層住居専用地域は、店舗併用住宅であることが条件です。
(その他にもいろいろありますが割愛させていただきます)
ご紹介物件は確かに第一種低層住居専用地域にあるのですが
沿道沿いとそこから1本入った筋は第二種低層住居専用地域なので
店舗や事務所のみの利用が可能だったんです。
但し、コチラの物件については用途変更手続きが必要とのこと。
ご紹介したものの、開業できない!なんてことにならないよう
事前調査はとっても大事なのです。。